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まず確認

全東信の破産で管財人から通知が来ないとき、確認する順番

全東信(株式会社全東信。2026年7月6日に大阪地方裁判所が破産手続開始を決定、負債は約1,259億円)のカード売上が未入金なのに、破産関係の通知が届かないことがあります。この記事は、そんなときに何を、どの順番で確認すればよいかをまとめたものです。何もせず待つのは危険ですが、SNSに出回った住所へ書類を送ったり、未確認のフォームへ口座情報を入力したりもいけません。公式な情報と自店の資料を、落ち着いて順に確認します(2026年7月13日時点)。

最初にやること

  1. 契約名義と登録住所を確認する。契約者が法人本店・運営会社・旧屋号・店舗責任者のどれになっているか、移転や商号変更が反映されているかを見ます。
  2. 自店の未入金額を確定する。契約書、加盟店番号、日別・ブランド別の売上明細、入金予定表と通帳、計算表を一つのフォルダにまとめます。
  3. 裁判所または正式な管財人窓口に問い合わせる。

ケン「近所の店にはもう通知が来たらしいのに、うちだけ何も届かへんねん。うちは対象外なんかな?」

ナオ「通知が来ていないこと自体で、対象かどうかは判断できません。通知は、全東信側に登録された住所や、裁判所へ出された資料をもとに送られる可能性があります。まず契約名義と登録住所を確認しましょう。」

ケン「そういや店、去年移転してるわ。住所そのままかもしれん」

ナオ「それは大事な手がかりです。移転や商号変更が反映されていないと、通知が旧住所へ行っていることもあります。契約者が法人か、運営会社か、旧屋号かも合わせて確認してください。」

ケン「ほな、こっちから連絡してええの? どこに電話したらええん?」

ナオ「食団連の案内では、届出や問い合わせの窓口は破産管財人室とされています。ただ、連絡する前に未入金額の資料をそろえておくと話が早いです。順番に見ていきましょう。」

ケン「『回収代行します、先に手数料だけ払って』ってDMが来てんけど、これ頼んでええん?」

ナオ「それは注意してください。債権回収を保証すると言って先払いを求める相手には応じないことです。届出は、食団連の案内や裁判所・管財人の正式な窓口を通して自分で進められます。うまい話に先にお金を渡さないでください。」

通知が来るかどうかと債権があるかは別

通知が来るかどうかと、実際に債権があるかどうかは別の問題です。帳簿だけでなく、決済データと入金履歴を突き合わせてください。契約名義・登録住所に古い情報が残っていると、通知が届かなかったり遅れたりすることがあります。特に、移転や商号変更、代表者変更をしたのに全東信側へ届出をしていなかった場合は、旧住所や旧屋号あてに書類が動いている可能性があります。まずは自分の契約がどの名義・どの住所で登録されているかを、手元の契約書や請求書で確かめてください。未入金額の集計方法は未入金額の計算方法で詳しく説明しています。カード売上が破産債権としてどう扱われるかはカード売上は破産債権になる?を参照してください。

正式な窓口を確認する

裁判所の民事事件Q&Aは、破産債権届出書に請求書などの証拠資料の写しを添え、所定期間内に提出する一般的な流れを説明しています。全東信については、食団連(一般社団法人日本飲食団体連合会)の案内によると、届出先は破産管財人室(はばたき綜合法律事務所内、破産管財人・印藤弘二弁護士、電話06-4704-4681、受付10:00〜17:00)とされています。この連絡先は食団連の案内によるもので、事件番号、正確な提出先、期限、様式は、裁判所または破産管財人の正式な案内で最終確認してください。届出前の準備は債権届出の前に確認したいことにまとめています。問い合わせる際は、契約名義、加盟店番号、未入金の発生日と概算額、現住所を簡潔に伝え、問い合わせ日時と回答者、指示内容も記録します。

やってはいけないこと

よくある誤解

よくある質問

Q. 問い合わせても事件番号を教えてもらえません。書いてよいですか。

事件番号は2026年7月13日時点で一次情報として確認できていないため、このサイトでは記載していません。正式な通知や裁判所の案内で確認してください。

Q. 管財人室の電話番号にかけて大丈夫ですか。

食団連の案内で示された窓口です。ただし受付時間(10:00〜17:00)や最新の受付方法は変わることがあるため、公式の案内で確認したうえで連絡してください。

ケン「まとめると、名義と住所を見て、未入金の資料そろえて、正式な窓口に連絡。DMの回収代行はスルー、やな」

ナオ「そのとおりです。通知が来ないこと自体で慌てず、でも放置もしない。窓口や期限は、食団連の案内や裁判所・管財人の正式な案内で確認しましょう。」

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出典・参考

個別の判断は、管財人・裁判所・金融機関・税理士など担当機関・専門家へ確認してください。