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全東信のカード売上は破産債権になる?未入金額を確認する順番

この記事は、全東信の破産で、カード決済は成立していたのに加盟店へ立替入金がされていない売上を、どう扱えばよいかを整理したものです。2026年7月13日時点で公表されている情報にもとづく一般的な考え方です。まずは「カード決済日」「本来の入金予定日」「実際の入金日」を分けて一覧にしてください。

最初にやること

  1. 口座明細で、最後に入金された日と金額を確定する
  2. その後に発生した未入金の売上を、決済日・入金予定日ごとに書き出す
  3. 取消・返金・チャージバックは別の列に分けておく

ケン「決済はちゃんと通ってたのに、金が振り込まれてへん。これ、うちの取りっぱぐれで終わりなん?」

ナオ「いいえ、そこはまだ確定していません。カード決済が成立していても、加盟店への立替入金が済んでいない売上は、破産手続のなかで破産債権として届け出て、確認していくことになります。」

ケン「破産債権って、なんか難しそうな言葉やな」

ナオ「仕組みで考えると分かりやすいです。加盟店の売上は、いったん全東信が受け取って、契約で決めた入金日に立替えて振り込む流れでした。開始決定より前に発生して、まだ振り込まれていない立替金は、全東信への未払いの債権として残ります。」

ケン「じゃあ、戻ってくる可能性はあるんやな?」

ナオ「可能性の話と、いくら戻るかの話は分けて考えましょう。回収できるかどうかを、負債額や規模だけで断定することはできません。まずは資料をそろえて、管財人に確認できる状態にすることです。」

ケン「取消しした分とか、返金した分もいっしょに数えてええの?」

ナオ「そこは分けてください。取消・返金・チャージバックは、成立して未入金のままの売上とは別の列にします。混ぜると金額が合わなくなって、確認に時間がかかってしまいます。」

なぜ破産債権として扱うのか

加盟店の売上は、いったん全東信が受け取り、契約で決めた入金日に加盟店へ立替えて振り込む仕組みでした。破産手続開始決定より前に発生し、まだ振り込まれていない立替金は、全東信に対する未払いの債権として残ります。これは、届け出て手続のなかで扱う破産債権に当たると考えられます。個別の売上がこれに該当するかは、契約内容と精算のタイミングによって変わるため、資料をそろえて管財人に確認するのが基本です。

確認する順番

  1. 口座明細で、最後に入金された日と金額を確定する
  2. 全東信の管理画面・CSV・伝票から、その後に発生した売上を抜き出す
  3. 取消・返金・チャージバックは別の列に分ける
  4. 加盟店契約書・利用規約とあわせて保存する
  5. 破産管財人・裁判所の案内に従い、債権届出の方法と期限を確認する

例えば、最後の入金が7月上旬で止まっていて、その後に決済だけ成立した売上が積み上がっているなら、その合計が届出の対象になり得ます。仮に未入金が80万円あるとしたら、その80万円を「いつの・どのブランドの売上か」まで分けて示せる状態にしておく、というイメージです(これは説明のための仮の金額で、実際の数字ではありません)。集計の手順は未入金額の計算方法で詳しく説明しています。

3つの日付を分ける理由

「決済日」「本来の入金予定日」「実際の入金日」を一覧にするのは、どこまでが未入金かをはっきりさせるためです。次のように整理すると、届出で示す範囲が見えてきます。

日付の種類意味確認する資料
カード決済日店頭で決済が成立した日決済端末の管理画面・伝票
本来の入金予定日契約で振り込まれるはずだった日加盟店契約書・入金予定表
実際の入金日口座に実際に振り込まれた日通帳・入出金明細

「本来の入金予定日を過ぎているのに、実際の入金日がない」売上が、届出で示す未入金額の中心です。決済日だけを見ていると、まだ入金予定日が来ていない分まで数えてしまうことがあるため、3つを分けて並べます。

この段階で避けたいこと

未入金額を、いまの時点で「確定した損失」と決めつけないことです。配当・相殺・契約内容などの判断は、これからの手続のなかで決まります。回収できるかどうかを、負債額や規模だけで断定することはできません。同時に、未入金があるのに何も届け出ないまま手続が進んでしまうのも避けたい状況です。「まだ確定していないから動かない」ではなく、「確定していないからこそ、資料をそろえて確認できる状態にしておく」と考えるのが実務的です。資金繰りへの影響が読めないときは、先に不足が起きる日を把握しておくと、次の一手を落ち着いて決められます。

よくある誤解

よくある質問

Q. 取消しやチャージバックがある取引も届け出るのですか。

取消・返金・チャージバックは、成立して未入金のままの売上とは分けて整理します。どの取引が届出の対象になるかは、契約内容と精算状況によるため、資料をそろえて管財人に確認してください。

Q. 届出の期限はいつですか。

2026年7月13日時点で公表されていません。裁判所が定める債権届出期間内に行うものとされていますので、破産管財人・裁判所の正式な案内で確認してください。

ケン「決済日・入金予定日・入金日を分けて、未入金だけ拾う。取消は別列。これで届出の準備できるんやな」

ナオ「はい。あとは破産管財人・裁判所の案内に従って届出の方法と期限を確認します。いま『確定損失』と決めつけず、資料をそろえて確認できる状態にしておくことが先です。」

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出典・参考

個別の判断は、管財人・裁判所・金融機関・税理士など担当機関・専門家へ確認してください。