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資金繰り

給与・家賃・仕入れが払えないとき、支払い前の対応順

全東信の未入金で現金が足りないとき、「どれを払わないか」を自己判断だけで決めるのは危険です。給与、税・社会保険料、家賃、仕入代金、借入返済は、それぞれ法律関係と相談窓口が違います。まず全支払を日付順に並べ、期限が来る前に相手へ相談します(2026年7月13日時点)。

ケン「正直、全部は払えへん。こうなったら、払える分から順に払うしかないやろ?」

ナオ「順番を自分だけで決める前に、ひとつ確認させてください。給与、税金、家賃、仕入れ、借入は、止めたときに起きることがそれぞれ違うんです。」

ケン「違うって、どう違うん。払えへんのはどれも一緒やろ。」

ナオ「たとえば給与は労働基準法で守られていて、遅らせると別の問題になります。税や社会保険料は無断で止めると督促や滞納処分につながりますが、相談すれば猶予を申請できる場合があります。家賃や仕入れは相手との交渉次第です。窓口が全部違うので、黙って止めるのがいちばん危ないんです。」

ケン「じゃあ、どうすんの。」

ナオ「まず全部の支払いを日付順に並べて、期限が来る前に、それぞれの相手へ相談します。順番に一緒に見ていきましょう。」

今日中に13週間の資金繰りを作る

口座残高、現金、確実な入金、未入金売上を分け、13週間ほどを週単位で並べます。未入金売上は当面ゼロとする案も作り、最初に残高が不足する日と金額を特定してください。「月末が厳しい」では、金融機関も支払先も判断できません。作り方は未入金があるときの資金繰り表の作り方を参照してください。

給与は経営判断だけで遅らせない

賃金には支払期日と全額払いなどの原則(労働基準法第24条)があります。支払不能のおそれがあれば、社会保険労務士や労働基準監督署へ早く相談します。未払賃金立替払制度は、単なる一時的な資金不足を事業主へ補助する制度ではなく、企業倒産等に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者を対象に、未払賃金の一部を立替払する制度です。

家賃・仕入先には期限前に具体案を出す

「待ってほしい」だけでなく、支払える金額、支払予定日、分割案、今後の取引条件を書面で提示します。合意を得ずに一方的に減額・延期したことにしてはいけません。営業継続に不可欠な仕入先ほど、発注量や現金取引への変更も含めて相談します。

金融機関へ同時に相談する

新規融資だけでなく、既存借入の返済条件変更も相談候補です。日本政策金融公庫は、大型倒産など不測の事態の影響を受けた事業者から、融資や返済条件緩和の相談に対応すると案内しています。未入金額、必要資金、資金不足日、正常化の見通しを持参してください。同じ資料を税務署や年金事務所、貸主や仕入先との相談にも使い回せるよう、1つの資金繰り表に情報を集約しておくと、説明の手間が減ります。

税・社会保険料は無断で滞納しない

国税と厚生年金保険料等には、一定要件のもとで猶予制度があります。ただし自動適用ではなく、原則として納期限から一定期間内の申請と要件審査が前提です。所轄税務署や年金事務所へ納期限前に相談してください。準備の詳細は税金・社会保険料が払えないときの猶予相談の準備にまとめています。

やってはいけない対応

よくある誤解

誤解1:資金が足りないなら、払える分から勝手に払えばいい。 支払いには法律関係の違いがあります。無断で止めると、督促・滞納処分・信用の悪化につながることがあります。止める前に相手へ相談するのが原則です。

誤解2:督促が来てから対応すればいい。 相談は早いほど選べる手が多くなります。税・社会保険料の猶予も、家賃や仕入れの交渉も、期限を過ぎる前のほうが話が進みやすくなります。

誤解3:従業員から預かった源泉税や社会保険料も、当座の資金に回してよい。 預り金や控除分は本来の用途が決まっているお金です。運転資金へ流用すると、後で立て直しが難しくなります。

よくある質問

Q. どこから相談すればいいですか。

まず13週間の資金繰り表で、最初に資金が不足する日を特定します。そのうえで、期限が近い支払いの相手から順に相談します。給与のように法律が関わるものは、社会保険労務士や労働基準監督署に早めに相談してください。

Q. 相談に行くとき、何を持っていけばいいですか。

資金繰り表、未入金額の集計、必要資金と使途、いつ正常化する見通しかをまとめておくと、どの窓口でも話が具体的になります。

Q. 一度にすべては相談しきれません。

並行して進めて構いません。窓口が別々(金融機関・税務署・年金事務所・貸主・仕入先)なので、期限の近い順に手をつけ、進捗を資金繰り表に反映していきます。

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出典・参考

個別の判断は、管財人・裁判所・金融機関・税理士など担当機関・専門家へ確認してください。