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決済代行会社が倒産したら?加盟店が最初にする3つのこと

決済代行会社が倒産すると、加盟店は「すでに決済した売上金が入らない問題」と「これからの決済を受けられない問題」に同時に直面します。混ぜて考えると被害額も対応も見えにくくなります。この記事は、証拠保全・決済の停止と切替・資金繰りの三つに分けて、最初の動きを示すものです。

ケン「決済会社が飛んだって聞いて、頭真っ白やわ。何から手ぇつけたらええん?」

ナオ「落ち着いて、2つに分けて考えましょう。『もう決済したのに入ってこないお金』と、『これから決済を受けられない問題』は別です。」

ケン「別々に、な。ほな先にやるべきは?」

ナオ「まず証拠を残すことです。管理画面に入れるうちに、取引明細や精算のデータを保存します。あとから取れなくなることがあります。」

ケン「明細なんか、だいたいの売上が分かってたらええんちゃうの?」

ナオ「概算では、債権届出や融資相談の根拠として弱いんです。1件ずつ、いつの決済がいくら未入金か、通帳と突き合わせておくと後で効きます。」

ケン「わかった。証拠残して、端末止めて、金の工面やな。順番あるんか?」

ナオ「その3つは同時に進めます。特に、使い続けると未入金が増える端末は、早めに止める判断が大事です。」

1.証拠を保全する

管理画面に入れるうちに、取引CSV、日次・月次の売上、精算明細、取消・返金・チャージバックの履歴を保存します。通帳で最後の着金を確認し、決済日・本来の入金予定日・実際の入金額を取引単位で照合してください。売上総額から推測した数字は、債権届出や融資相談の根拠としては弱いのです。加盟店契約書、利用規約、端末の契約、案内メールも原本のまま残します。

2.新たな未入金を増やさない

端末を使い続けると未入金が積み上がるおそれがある場合は利用を止め、現金や別契約の決済手段へ切り替えます。従業員にも「どの端末を止め、何で会計するか」を書面で共有しましょう。切替の具体策は端末が使えないときの代替決済にまとめています。

3.資金繰りを支払日順に見る

資金不足が見込まれる場合は、支払日の早いものから資金繰り表へ並べ、取引金融機関や日本政策金融公庫へ早めに相談します。未入金額がそのまま借入可能額になるわけではなく、融資・保証には要件と審査があります。整理の手順は未入金があるときの資金繰り表の作り方を参照してください。

「いくら戻るか」を先に決めない

たとえば、未入金が80万円ある店でも、その80万円がそのまま戻る、あるいはそのまま借りられる、とは限りません(これは例示で、実データではありません)。破産手続では配当の可否や割合が手続きの中で決まり、融資はそれとは別に審査があります。だからこそ、金額を先に決め打ちせず、まず正確な未入金額を出すことが土台になります。焦って金額を大きく見せても、根拠のない数字は融資審査でも債権届出でも通りません。

全東信の件で確認されていること

株式会社全東信は2026年7月6日、大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けました(2026年7月13日時点)。食団連は端末の即時停止・未入金額の集計・代替決済の手配を案内しています。ただし各店の未入金額や回収可能額は報道からは確定できません。未入金売上が破産手続でどう扱われるか、届出期限・提出方法は、管財人・裁判所の正式な通知で確認します。準備の要点は債権届出の前に確認したいことにあります。

最初にやること

  1. 公式発表と契約先を確認し、止めるべき端末・サービスを特定する。
  2. 取引明細と通帳を照合し、最後の入金日と未入金候補額を集計する。
  3. 今後1〜3か月の支払予定と現預金残高を確認し、不足が見込まれれば相談先を分けて連絡する。

よくある誤解

よくある質問

Q. 未入金の売上は、いつ・いくら戻ってきますか。

時期や割合は、この段階では断定できません。破産手続の中で配当の可否が決まります。管財人・裁判所の正式な通知で、届出期限や提出方法を確認してください。

Q. まだ管財人から連絡がありません。何もできないのでしょうか。

いいえ。通知の前でも、取引データの保存、端末の停止と代替手段への切替、今後の資金繰りの確認は進められます。むしろ通知前の時間で証拠を固めておくのが有利です。

Q. どの相談先から連絡すればいいですか。

資金の不足が近いなら、まず取引金融機関か日本政策金融公庫です。債権届出は管財人・裁判所からの正式な通知を待って進めます。緊急度の高い支払いから逆算して、順番を決めてください。

相談先を内容別に分ける

問い合わせ先は、内容ごとに分けると早く進みます。一つの窓口にすべてを聞こうとすると、たらい回しで時間を失います。

電話やメールのやり取りは、日付と担当者名を残しておくと、後の手続きで役立ちます。手元のメモに「何を・どこに聞くか」を先に書き分けておきましょう。

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出典・参考

個別の判断は、管財人・裁判所・金融機関・税理士など担当機関・専門家へ確認してください。